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(法人保険営業マンなら知っておきたいこと VOL 5) 【3分の2超の株式保有について】

株式を3分の2超保有しておくと、会社において【特別決議】を単独で決裁する事が出来ます。
言い換えると、すべての事項を決定できるということですね。

特別決議の内容まで覚えてなくてもよいですが、会社の解散などの重要事項も決める事が出来るわけですね。

原則、事業承継時などは後継者に3分の2超の株式を移転されることで、経営の安定化を図ります。

以上、3回連続で株式保有割合についてご説明しましたが

3%以上、2分の1超、3分の2超というキーワードとそれによって何が出来るかぐらいは覚えておきたいですね!(^^)!

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