公式ラインでセミナー情報など配信中

(法人保険営業マンなら知っておきたいこと VOL6)【普通決議と特別決議について】

株式保有が2分の1超なら、普通決議を単独で決裁できます。
株式会社が3分の2超なら、特別決議を単独で決裁できます。

普通決議で覚えておきたいのは【役員の退任・選任】ができることです。
特別決議で覚えておきたいのは【解散・定款変更】ができることです。

別表2を見て、株式保有割合を見て、

「今後の承継はどんなご予定ですか??後継者が決まっているなら、その方に株式を集中させる必要がありますよ!!
少なくとも3分の2超の株式は後継者に移転しないと…」

といって、関係構築を図っていきましょう!(^^)!

公式ラインから最新情報を受け取る