株式を50%超保有していると、会社において【普通決議】を単独で決裁する事が出来ます。
ポイントが【超】である事です。なので、50%ちょうどだど普通決議を決裁する事ができないんですね。
普通決議ってなに??ということは、改めてお伝えしますが、例えば役員の退任・選任などを行う事ができるんですね。
よく共同代表で50%ずつ株式を保有してという形式が見られますが、この状態だと、ひとりで単独で普通決議を決裁する事が出来なくて、もし共同代表の関係性が悪くなると、会社経営が難しくなってくるわけですね。
なので、共同代表で株式を50%ずつ保有する形式を取るときは、注意が必要なんですね!(^^)!