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(法人営業マンなら知っておきたいこと VOL43)【事業保障対策資金について(その8)】

前回お伝えした【経営者保証に関するガイドライン】は、一定の条件を満たせば、金融機関の新規融資で経営者保証なしの融資をしてもらえたり,既存の融資の経営者保証を見直してもらえたりするわけなんですね。

じゃあ一定の条件って何?って事なんですが

3つの条件があります。

①法人と経営者の間に不明瞭な資金のやり取りがないこと
これは法人から経営者に貸し付けがない、もしくは経営者から法人への不要な貸し付けがない事を意味しています。

②財務基盤が強固であること
明確な基準はないのですが、少なくとも2期連続営業黒字、自己資本比率30%以上は必要です。

③情報開示が出来ていること
決算書を提出するのはもちろんの事、定期的(できれば毎月)試算表や現況報告を金融機関に行い、積極的に情報開始をする事が必要です。

経営者保証に関するガイドラインの有無にかかわらず、達成しておきたいですね!(^^)!

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