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(法人営業マンなら知っておきたいこと VOL42)【事業保障対策資金について(その7)】

皆様、経営者保証に関するガイドラインってご存じですか??

これは平成25年12月に出されたもので

金融機関が中小企業に融資を行う場合に、企業の経営者に個人保証を求める際の対応などについてのガイドライン(基本指針)のことです。

中小企業が金融機関から融資を受ける際には、経営者個人がその債務についての連帯保証人となることを求められるのが当たり前でした。

しかし、経営者が個人保証をすることは、とても大きな負担でありリスクです。中小企業に融資をする際に必ず経営者保証を求めるという慣行は、
中小企業の事業拡大・成長を阻害する事が指摘されてきました。

法人の圧倒的大多数は中小企業なので、個人保証が必須であることが
中小企業の事業拡大のネックとなっていることは、日本としてもマイナスに働くわけですね。

一定の条件を満たせば、金融機関の新規融資で経営者保証なしの融資をしてもらえたり
既存の融資の経営者保証を見直してもらえたりするわけなんですね。

事業保障対策資金で借入の清算ということがよく話題にあがりますが
連帯保証債務がないのであれば、借入はそのままにしておく事も視野に入れることができますので
法人保険営業マンの方であれば、知っておきたい知識です。

その条件については、次回お話させていただきますね。

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