役員借入金。これは社長(もしくは役員)が会社に対して貸し付けしているお金の事ですね。
中小企業においては、あるあるなんですが、これは事業保障にとっては厄介な存在です。
それは【相続財産】になるからですね。
ただ会社に貸し付けしているということは、もともと資金繰りのために貸し付けている事が多いので役員借入金を社長個人に返済することは必ずしも叶うとは限らないんです。
つまり、相続財産として扱われるので【相続税】の対象とはなりますが、資金化しずらいため、多額の役員借入金がある場合は、相続税の支払いに困ることになります。
そのため事業保障対策資金をご提案するときには、役員借入金を清算できるように必要保障額を計算してあげることが親切かと思います!(^^)!