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(法人営業マンなら知っておきたいこと VOL.2) 【今日は、議決権保有割合について】

別表2を見れば、株式構成がのっておりますが、株式を保有している割合によって出来る事が異なるんですね。

覚えておきたいのは、
①3%以上(会計帳簿等閲覧請求権が行使できる)
②50%超(普通決議が行使できる)
③3分の2超(特別決議が行使できる)

の3つ。

明日から①~③を順番に解説していきますね!(^^)!

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