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法人に保険を提案する際の別表7「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」について(後半)ーたった3分で読める【法人保険提案】HELLO通信

前回は、「別表7とは?」「そもそも「欠損金」とは?」「欠損金と会計上の赤字の違い」「損金不算入とは?」「損金不算入の具体例」について解説しました。

今回は続きを説明していきます。

欠損金は10年繰越ができる

企業経営において、赤字が発生することは避けられない現実です。
しかし、法人税法では、この赤字(欠損金)を将来の利益と相殺することが認められており、結果として税負担の軽減を図ることができます。

この欠損金の繰越控除期間が10年間であることは、中小企業にとって非常に有利な制度です。今回は、欠損金の繰越控除について詳しく解説します。

欠損金の繰越控除の適用条件

欠損金の繰越控除を適用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

青色申告の承認: 欠損金の繰越控除を受けるためには、青色申告の承認を受けていることが前提となります。青色申告を行うことで、企業は税務上の様々な優遇措置を受けることができます。

適正な帳簿の保存: 青色申告に基づき、適正な帳簿を作成・保存していることが求められます。
これにより、税務調査においても欠損金の正当性を証明することができます。

期限内の申告: 欠損金の繰越控除を適用するには、期限内に確定申告を行うことが必要です。
申告が遅れると、繰越控除の適用が認められない場合があります。

繰越欠損の具体例

例えば、ある企業が2024年度に500万円の赤字を計上した場合、その欠損金は2034年度まで繰り越すことができます。
2025年度に600万円の利益が発生した場合、2024年度の欠損金500万円を繰り越して相殺することで、2025年度の課税所得は100万円となります。

このように、欠損金の繰越控除により、企業は税負担を大幅に軽減することが可能です。

保険募集人にとって「別表7」を把握しておくべき理由

バレンタインショックにより、損金性の商品にメスが入りましたが、損金が全くなくなったわけではなく、一部損金の保険商品・全額損金の掛け捨ての保険などは存在します。

これらの商品について損金を「ウリ」にしてお預かりする事はさすがにないと思いますが、少なくとも損金の話をする場面はあり得るので、その際に別表7を見ておかないと、「今期利益が出そうなので、この保険商品に加入いただければ一部損金が作れますよ」のような恥ずかしいご提案をしてしまう可能性があるという事です。

次回は「自社株(金庫株)についての知識」について2回に分けてお届けします。

楽しみにしていてください!

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