前回は「経営者は手取りを増やしたい」「年間役員報酬1500万円の場合、実際の手取りはどのくらいになるのか」「給与所得と退職所得の違い」について解説しました。
今回は残り2つのポイントについて解説します。
▼会社から支払われる金額は同じ3億円だとしても
50歳で社長に就任し、退職予定年齢が70歳、つまり役員在任年数が20年の経営者を例に考えてみます。役員在任年数20年間での総支払額が3億円であり、その支払いパターンについて次の2パターンを比較してみましょう。役員報酬1500万円を20年受け取った場合をAパターン、役員報酬1000万円を20年受け取り、退職金を1億円受け取った場合をBパターンとします。Aパターンの場合、経営者の手取り金額は約2億647万円、Bパターンの場合は約2億2,623円となります。(ここでは計算過程については割愛いたします)両方のパターンともに総支払額は3億円と変わりませんが、手取り金額に2000万円近い差額が生まれるわけです。これは前述した「退職所得に関する税制優遇措置」がある為です。
▼役員退職金を提案する際には
役員退職金の提案の際には前述した「退職所得に関する税制優遇措置」の知識が非常に役立ちます。特に決算月から3か月以内が役員報酬を決めるタイミングですので、その際に役員報酬の一部を退職金の積み立てに活用しませんか(積み立ては生命保険を活用する)という提案ができるわけです。経営者にとっては万一の時の保障を準備しながら、将来のリスクマネジメントも準備できる魅力的な提案ですので、保険募集人の皆様は決算月の前後で提案してみてくださいね。
次回は【職業観を振り返る】を2回に分けてお送りします。
楽しみにしていてください!
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