社長個人名義となっている不動産を担保にいれて、銀行から会社がお金を借りるというケースは中小企業ではよくあります。
この時に気をつけないといけないことが相続時の対応です。担保設定されている不動産も、相続財産ですから、相続されます。もちろん借り入れを清算しなければ、担保付きです。
もし社長が亡くなった後に、会社の業況が悪化し、借り入れ返済が困難になった場合は、相続された不動産は処分しなければならなくなります。
こうなると相続した本人が不利益を被ることになるので、揉める現金になるんですね。
なので、社長個人名義となっている不動産を担保にいれて、銀行から借りた融資は事業保障対策資金に含んで、清算することが望ましいですね😊