今回の記事は「法人保険提案に必要な株式に関する知識」についてです。
保険提案において誰がどのような割合で株式を所有しているのかという事を理解しておかなければなりません。
これは株式所有割合が多い方に実権がある為という意味合いもありますが、株式をどのように後継者に渡していくのかを把握する事が保険提案には必要である為です。
▼別表2をまず把握する事
その「株式」を誰がどの割合で所有しているかを把握するには、「別表2」と呼ばれる文書が必要です。
この文書には、会社の株主情報及び各株主が保有する株式の数が詳細に記載されています。
これにより、会社がどのようにコントロールされているかが明らかになります。
株式所有の割合によって、後継者問題や事業承継に関連する保険のニーズが変わる可能性があるため、別表2の理解は提案の幅を広げることにもつながります。
したがって、法人保険の提案を行う際には、別表2を注意深く検討し、株主構成と所有割合を正確に把握することが、適切な提案を行うための出発点となります。
私はセミナーで「貸借対照表よりも損益計算書よりも「別表2」を見るところから始めてください」と伝えていますが、それくらい重要だという事です。
▼株主総会で会社の重要事項を決定する
企業で何か重要な事項を決定する際は、株主総会を実施します。株主総会では事案に対する議決権を持つ人が賛成・反対の票を投じますが、票の数は1人1票ではなく、保有比率によって決まります。
1単元株に対して1つの議決権があるのが一般的ですので、株式所有割合が多い方は重要な決定への関与割合が大きくなります。
重要な事項を決定する際には、普通決議もしくは特別決議が行われることが通常です。
普通決議と特別決議は、会社法において株式会社の株主総会での決議方法として定められており、決議の種類によって必要とされる承認条件が異なります。
▼普通決議
普通決議は、株主総会での比較的一般的な意思決定に用いられる決議方法です。
多くの場合、出席株主の過半数の賛成で成立します。
これは、会社の日常的な運営に関わる決定や、法律や定款で特に特別決議を必要としていない事項に適用されます。
例えば、取締役の選任や解任、利益の配当に関する決定などが普通決議の対象となります。
▼特別決議
特別決議は、会社の基本的な構造や重要な方針に関わる事項に対して用いられる決議方法で、より高い承認基準が設けられています。
一般的には、出席株主の3分の2以上の賛成が必要とされます。
特別決議が必要とされる事項には、定款の変更、会社の合併や分割、解散、資本の減少や増加など、会社にとって重大な影響を及ぼす可能性のある決定が含まれます
次回は『法人保険提案に必要な株式に関する知識(後半)』にて、残りの3つのポイントをお届けします。
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