前回は「別表2をまず把握する事」「株主総会で会社の重要事項を決定する」「普通決議」「特別決議」について解説しました。
今回は残り3つのポイントについて解説します。
▼株式は「普通株式」と「特別株式」に分かれる
株式は「普通株式」と「種類株式」の二つに分類されます。
普通株式は、株式の標準形であり、会社が利益を上げた際の配当受領権利、会社経営への参加権利などを有します。
普通株式を保有することは、その会社の一部を所有していることを意味し、会社の成長に伴い株価が上昇すれば、その恩恵を受けることができます。
しかし、会社が倒産すると、出資した資金を失うリスクも伴います。
一方、種類株式は、配当優先権や特定条件下の投票権など、特別な特徴を持つ株式です。
これは、会社と株主間で特別な合意が必要な場合や、投資家に特定のリスクを負担してもらうために使用されることが一般的です。
▼種類株式の例
配当優先株式:これは、その名称が示す通り、普通株式の株主よりも優先して配当を受ける権利を有します。
すなわち、企業が利益を上げた場合、この種類の株式保有者に最初に配当が支払われます。
ただし、配当額は固定されている場合が多く、大幅な利益の享受は期待しにくい場合もあります。
議決権なし株式:この株式は、名前の通り議決権を有しません。
株主総会において意見を述べることはできませんが、配当の優遇など他の利益を享受することが可能です。
これは、経営への介入を望まない投資家に適しています。
拒否権付き株式:企業が重要な決定を行う際に、「拒否権」を行使することができる株式です。
これにより、企業が他社によって買収されることや、重要な資産の売却を阻止することが可能になります。
「黄金株」と呼ばれます。
▼種類株式の発行について
種類株式の発行には、新たに種類株式を発行する場合と既存の普通株式を種類株式に転換する場合の二つの方法があります。
どちらの場合も、定款に種類株式の内容を明記し、株主総会での特別決議を経て、その旨を登記する必要があります。
特に、新たな種類株式を発行する場合は、既存の種類株式の株主に影響を与える可能性があるため、その種類の株主総会での決議も必要になることがあります。
株式について最低限の知識をまとめていますので、保険募集人の方はこの記事の内容を覚えておいてくださいね。
次回は【経営者の「手取り」に着目した役員退職金の提案について】を2回に分けてお送りします。
楽しみにしていてください!
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