退職金を出した時に、損金として認定されるかどうかのポイントとして、実際に退職したかどうか?という事が重要なポイントとなります。
どういう事かというと、中小企業の場合は退職したとしてもそのまま企業経営に関与する事もあるので、そうなった場合は
「いやいや実際は退職してないですよね?」となり、損金認定されないという事が起こってしまいます。
では、実際に退職したかどうかのポイントは
①常勤役員が代表権のない非常勤役員となる事
②取締役が監査役になる
③概ね50%程度の報酬減少
等が要件として挙げられます。
(もちろん完全に会社を去った場合ももちろん退職であり、上記は会社に残る場合にどのような状態であれば退職となるかを示しています。)
最終は税理士さんに相談するべきですが、役員退職金が損金として算入されないと、大変な事になりますので、上記3点は覚えておきましょう!(^^)!