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(法人営業マンなら知っておきたいこと VOL64)【役員退職金について(その16)】

昨日お届けした平均功績倍率法。
役員退職金の目安を出すための計算式として

最終月額報酬×在位年数×功績倍率という事をお伝えしました。
※あくまでこれは損金算入出来る金額だという事をお忘れなく

この計算式でよく問題になるのが、最終月額報酬。

直近2・3年の役員報酬をベースにして考える事が多いのですが、退職間近になると役員報酬を意図的に下げるケースが多いんです。(後継者の役員報酬を徐々に上げたりしますので、その分退職予定の経営者の役員報酬を下げるという事です)

この場合、上記の計算式で計算すると、役員退職金として損金算入できる金額が下がってしまうという現象が起こります。

この時に最高月額報酬という考え方があります。

これは一番高かった時期(これも2.3年は必要)をベースにして考えても良いですよという事です。(ただし規定に示しておきましょう)

なので、退職直前で役員報酬を下げてしまっても、損金算入できる役員退職金は十分に確保できます!(ただし顧問税理士さんに必ず確認お願いします)

ぜひ経営者の皆様に教えてあげてくださいね!(^^)!

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