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(法人営業マンなら知っておきたいこと VOL57)【福利厚生資金について(その9)】

従業員の福利厚生を考えるときに、養老保険の活用を使われることがあります。
ハーフタックスとか2分の1損金という言葉だけが一人歩きしますが、条件を満たさないと、税務署が福利厚生費として経費認定してくれないこともあります。

そもそも保険募集人の方が税務の事を断定的な言葉でお伝えしてはいけませんが最低限の知識だけは身に着けておきましょう。

福利厚生費になるかどうかは、4つポイントがあると言われています。
今日はその中の2つ目。

【普遍的加入となっているか】です。
福利厚生プランは全員加入が原則です。
一部の社員だけ与えてしまうと、給与扱いになってしまうこともあります。

ただし勤続年数等の客観的な基準によって対象を限定する事は可能なんですね。
例えば3年目以上の社員とか。女性社員だけとかはダメです。

でも、それで限定する事によって一部しか対象にならないという事象が発生してもダメです(福利厚生費になりません)

一般的には全社員の7~8割をカバーする必要があると考えられています!(^^)!

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