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(法人営業マンなら知っておきたいこと VOL56)【福利厚生資金について(その8)】

従業員の福利厚生を考えるときに、養老保険の活用を使われることがあります。


ハーフタックスとか2分の1損金という言葉だけが一人歩きしますが、条件を満たさないと、税務署が福利厚生費として経費認定してくれないこともあります。

そもそも保険募集人の方が税務の事を断定的な言葉でお伝えしてはいけませんが、最低限の知識だけは身に着けておきましょう。

福利厚生費になるかどうかは、4つポイントがあると言われています。
今日はその中の1つ目。

【契約に継続性があるか?】です。
損金算入できるかどうか(経費として認められるかどうか)は、契約の継続性が必要です。

つまり
1)早期の解約
2)払い済みへの変更

には、税務署も突っ込んでくる可能性が高いです。

おおむね3年未満の解約や払い済みへの変更は否認されることが多いので、気を付けておきましょう!(^^)!

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