従業員の福利厚生を考えるときに、養老保険の活用を使われることがあります。ハーフタックスとか2分の1損金という言葉だけが一人歩きしますが、条件を満たさないと、税務署が福利厚生費として経費認定してくれないこともあります。
そもそも保険募集人の方が税務の事を断定的な言葉でお伝えしてはいけませんが、最低限の知識だけは身に着けておきましょう。
福利厚生費になるかどうかは、4つポイントがあると言われています。
今日はその中の3つ目。
【保険金額に整合性があるか】です。
福利厚生には、平等性が求められます。前回の投稿でもお伝えした通り、この人は待遇が良くてあの人は待遇が悪くてというのはダメなんですね。
保険金額においても同じことが言えまして、ある方は保険金額が高くて、ある方は保険金額が低いということは基本的には認められません。
ただ年齢や勤続年数によって、客観的に判断して問題ないのであれば、差をつけることは可能です。ただし社内規定に示しておくことが必要なので、注意しておきましょう😊