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(法人営業マンなら知っておきたいこと VOL67)【役員退職金について(その19)】

さあ、今回で役員退職金シリーズは以上となります!
退職金を決めるときに注意しておきたい事をまとめました。

①実務的に会社経営から退いている事が必要
→形式的に退職しただけではだめです。代表権がないことや報酬を50%以下にしていること、経営者としての仕事をしていない事などが求められます。

②正式な手続きが必要
→株主総会で決める必要があります。株主総会の決議なしだと役員退職金として認められないので、注意が必要です。

③金額的に妥当であること
→平均功績倍率法で決められた範囲内でしか、退職金は損金計上できません。

この3点を注意しておきましょう!(^^)!

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