別表2を見れば、株式構成がのっておりますが、株式を保有している割合によって出来る事が異なるんですね。
覚えておきたいのは、
①3%以上(会計帳簿等閲覧請求権が行使できる)
②50%超(普通決議が行使できる)
③3分の2超(特別決議が行使できる)
の3つ。
明日から①~③を順番に解説していきますね!(^^)!
別表2を見れば、株式構成がのっておりますが、株式を保有している割合によって出来る事が異なるんですね。
覚えておきたいのは、
①3%以上(会計帳簿等閲覧請求権が行使できる)
②50%超(普通決議が行使できる)
③3分の2超(特別決議が行使できる)
の3つ。
明日から①~③を順番に解説していきますね!(^^)!